専業主婦・主夫が気をつけたい年金。第3号被保険者と扶養の確認
サイト監修:ふかちゃん
会社員や公務員に扶養される配偶者は、第3号被保険者として国民年金に加入します。本人が国民年金保険料を直接納める必要はありませんが、扶養から外れる、就職する、離婚する、配偶者が退職するなどのタイミングでは手続きが必要です。
第3号被保険者でいられる条件を確認する
第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者が対象です。パート収入が増えたり、勤務先で厚生年金・健康保険に加入したりすると、第3号ではなく第2号被保険者になります。
扶養の基準は、税金と社会保険で違います。年収だけでなく、勤務時間、月額賃金、勤務先の規模、雇用見込みも確認しましょう。
届出漏れに注意したい場面
- 配偶者が退職・転職した
- 自分がパート先で社会保険に加入した
- 収入が増えて扶養から外れた
- 離婚した、または配偶者が亡くなった
- 海外転出入があった
届出漏れがあると、国民年金の未納期間が生じることがあります。ねんきん定期便やねんきんネットで加入記録を確認しましょう。
老後資金は配偶者任せにしない
第3号被保険者の期間は老齢基礎年金につながりますが、厚生年金のような報酬比例部分は増えません。将来の働き方、配偶者の退職、離婚、遺族年金、住まい、介護まで含めて、世帯全体で老後資金を確認しておくことが大切です。
パート勤務で確認したい社会保険加入
パートや短時間勤務でも、勤務先の規模、週の所定労働時間、月額賃金、雇用期間などの条件を満たすと、厚生年金・健康保険に加入することがあります。この場合、第3号被保険者ではなく第2号被保険者になります。
厚生年金に加入すると手取りが減ることがありますが、将来の老齢厚生年金が増え、障害厚生年金や遺族厚生年金にも関係します。単純に手取りだけで判断せず、将来の保障も含めて確認しましょう。
離婚・死別・退職時の確認
配偶者に扶養されている期間が長い人ほど、離婚、死別、配偶者の退職、自分の就職時に年金手続きが漏れやすくなります。離婚時は年金分割、配偶者死亡時は遺族年金、老後の上乗せはiDeCoやNISAも確認してください。
配偶者が先に退職した場合の確認順
第3号被保険者は、厚生年金に加入する配偶者に扶養される20歳以上60歳未満の人が対象です。配偶者が退職して厚生年金の資格を失うと、本人が同じ働き方を続けていても第3号のままとは限りません。退職日、配偶者が再就職して厚生年金に入る日、自分が60歳になる日を時系列に並べ、間の期間に第1号への切り替えが必要か市区町村で確認してください。健康保険の扶養と国民年金の種別は連動する場面が多いものの、同じ手続きとして放置せず双方の記録を確認します。
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加入記録を夫婦で照合する
第3号被保険者は自分で国民年金保険料を納めないため、資格が続いているかを見落としがちです。配偶者が仕事を変えた年、自分がパートを始めた年、扶養を外れた年は、夫婦それぞれのねんきんネットで加入月を見比べてください。配偶者の退職から再就職まで空白があれば、その月の自分の種別も確認します。
- 配偶者が厚生年金を外れた日と、次の勤務先で資格を得た日を書き出す
- 自分が勤務先の社会保険に入った月は、第3号のままになっていないか見る
- 健康保険の扶養と年金の加入種別を別々の記録で確かめる
- 加入月に空白が見つかったら、市区町村か年金事務所に変更手続きを相談する
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